法人口座をご開設いただく際、法人の 実質的支配者 に該当する自然人を特定し、その方の本人特定事項の申告をすることが求められます。
⇒ 法人の議決権の 25% 超を直接または間接に有している自然人が実質的支配者に該当します。(ただし、他に 50%超の議決権を直接または間接に有している自然人がいる場合等を除く。)
「実質的支配者 」の定義
法人の議決権(株式等)のうち、25% 超を保有していることなどにより、法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる地位にある自然人が実質的支配者に該当します。
例①
A 社の議決権の30 %を保有している B 社、その B 社の議決権の50 %超(※)を保有している C さんは、B 社を通じて間接的に A 社の議決権を30%保有しており、C さんは A 社の実質的支配者となります。
(※) C さんが B 社議決権の 50 % 超を保有する場合のみ、間接保有として計算に含めます。したがって、C さんが B 社議決権の 50 % 以下しか保有していない場合、C さんは A 社の実質的支配者には当たりません。
例②
A 社の議決権の 10% を保有している B 社、その B 社の議決権の50%超(※)を保有している C さんが A 社の議決権も 20% 保有している場合は、B 社を通じた間接保有 10% と、直接保有 20% を合算して30 % となるため、C さんは A 社の実質的支配者となります。
(※)C さんが B 社議決権の 50 % 超を保有する場合のみ、間接保有として計算に含めます。したがって、C さんが B 社議決権の 50%以下しか保有していない場合、Cさんの A 社に対する議決権保有割合は直接保有する 20 % のみと計算され、C さんは A 社の実質的支配者には当たりません。
なお、法人の議決権のうち直接または間接に 25% 超を有する自然人又はそれに準じた支配的影響力を有する自然人がいない場合は、当該法人を代表し、その業務を執行する自然人が実質的支配者となります。
詳細については金融庁(http://www.fsa.go.jp/common/about/pamphlet/20161001.pdf)にご確認ください。