■個人のお客様
2019年10月21日以降、原則、米国内で租税条約に基づいた税率で徴収されますので、W-8BEN-Eを提出の必要はございません。W-8BEN-Eを既に提出されたお客様は、有効期限内においてW-8BEN-Eによる同率の米国内軽減税率が適用となります。有効期限満了後は再提出して更新する必要はありませんが、W-8BEN-Eからの移行手続き期間中は一時的に軽減税率が適用されない可能性があります。
■法人のお客様
W-8BEN-Eをご提出いただくことで、有効期間内においては米国内軽減税率が適用されます。
企業形態や銘柄によってはそのほかの税率が適用されるなど、軽減税率が適用されない場合や税制の改正等もございます。外国株をお取り引きされるに当たっては、必ずご自身で予め当該国の税制をご確認ください。
W-8BEN-Eフォームよりダウンロードできます。
必要事項を記入の上、アップロードリンクよりご提出ください。
■W-8BEN-E更新について
W-8BEN-Eは米国証券の取引をご希望され、米国の配当金にかかる源泉徴収税の軽減税率の適用を受けたい場合に必須書類となりますので、引き続き適用をご希望の場合にも更新が必要です。
W-8BEN-Eの有効期限が切れますと、お客様の口座は米国配当金に対して通常30%の米国源泉徴収税が課税されることになりますのでご注意ください。
W-8BEN-E更新お手続きの際に翻訳ガイドが必要な場合はW8BEN更新翻訳ガイドをご参照ください。