個人のお客様:2019年10月21日以降、原則、米国内で租税条約に基づいた税率で徴収されますので、W-8BENを提出の必要はございません。2019年10月21日以前にW-8BENを既に提出されたお客様は、有効期限内においてW-8BENによる同率の米国内軽減税率が適用となります。有効期限満了後は再提出して更新する必要はありませんが、W-8BENからの移行手続き期間中は一時的に軽減税率が適用されない可能性があります。
法人のお客様:W-8-BEN-Eをご提出いただくことで、有効期間内においては米国内軽減税率が適用されます。
※リミテッド・パートナーシップの場合は37%の税率が適用となるほか、企業形態や銘柄によってはそのほかの税率が適用されるなど、軽減税率が適用されない場合や税制の改正等もございます。
外国株をお取り引きされるに当たっては、必ずご自身で予め当該国の税制をご確認ください。
W-8-BEN-Eは下記よりダウンロード可能でございます。
必要事項を記入の上、弊社宛にご郵送ください。
※メール添付等ではお受付できません。